不動産ブログvol.36「所有者不明土地」
所有者不明土地
で、何でこんなことになるのかと言うと、登記が適切に行われていないからです。
例えば、父親、母親、子ども二人の家族の場合、父親が死去して相続となった場合、「数年後に母親も亡くなるかもしれないし、その時にまとめて登記したほうが登記費用を節約できるよね。」みたいなことって本当に日常的に行われていると思います。
そして、母親が亡くなっていざ遺産分割となった段階で、子ども二人が揉めて争いになって登記できない、しない、となって、登記されません。
そのうちに子供二人も死去して孫の代になると、利害関係者は増えていき、元の土地はもう誰のものかわからなくなっていきます。ホント、よくあるのだと思います。
そうして、所有者不明土地は増えつづけていて、今や日本の国土の22%、九州本島と同じ位の面積になっています。
売却も譲渡も賃貸もできない活用できない土地が増え続けているのです。
個人としてもったいないのはもちろん、国や自治体による公共事業の開発を行う際にも土地の持ち主が不明となると、開発自体が頓挫してしまいます。これって大きな社会問題ですよね。
そこで、令和5年4月1日より「所有者不明土地管理制度」が施行されました。
これは所有者不明の不動産について裁判所が管理人を選任する制度です。
裁判所から選任された管理人は、裁判所の許可を得る事で不動産の売却や処分などをすることが可能となります。
そして令和6年4月からは相続登記の義務化が始まり、3年以内の登記が義務付けられることになっています。
罰則もありますので、相続した土地建物を未登記のままにされている方には早めに登記することをお勧めします。(^^)/