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不動産ブログvol.37「不動産登記制度が変わります!」

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不動産登記制度が変わります!



前回紹介した、所有者不明土地を無くしていくために、令和5年4月以降不動産に関するルールが大きく変わっていくことになっています。

まず、相続登記、令和6年4月から義務化されますが、皆さんご存じですか?(罰則ありですよ。)基本的なルールは以下の通りです。

①相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

※「被相続人の死亡を知った日」からではありません。不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間はスタートしません。

②遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。

①②ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料(罰金ですよね。)の適用対象となります。

そして、「相続人申告登記」という制度が設けられます。

遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有した状態になります。

この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させねばならず、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となるのですが、非常に手間も時間もかかります。

「相続人申告登記」であれば、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで相続登記の申請義務(上記の①②ね。)を履行することができます。

この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所などが登記されますが、持分割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は不要となり、簡易的な申請義務の履行が可能となります。

※一人の相続人が相続人全員分をまとめて申し出をすることも可能です。

これ以外にも住所等の変更登記の申請の義務化などなど、所有者不明土地の発生を防止したり、土地利用を円滑化するための不動産のルールがいろいろと変更されて行く予定です(令和5年4月以降段階的に施行)ので、主要なものについては引き続きご紹介していきますね。(^^)/

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