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不動産ブログvol.39「相続税って安くならないの?」

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相続税って安くならないの?




お客さまからの相談です。結論から言って相続税を安くする方法はいろいろあります。

が、対策できるのは親(被相続人)が生きている間だけで、お亡くなりになってからできることはほとんどありません。

まず、基礎控除ですね。遺産総額から控除されます。

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。

単純に相続人の数が一人増えるだけで控除額は600万円大きくなります。

自分の子ども増やすか、養子縁組するか。

芸能人なんかで、孫を養子にするケースがありますが、あまり一般的ではないかもしれませんね。

他に相続財産から差し引けるのは、親の借入金などの債務、葬式費用なんかもあります。

親に借金してもらって豪華なお葬式、、、効果は小さいかな。

あとは、代表的な対策です。
・小規模宅地の特例
 親が住んでいた自宅にかかる相続
 税を計算するときに、土地(33
 0㎡以下)の評価額を最大80%
 減額できる特例です。

 この特例を適用するためには「同
 居」が要件となります。

 相続する前に親と同居しましょ
 う。(^^)/

・生前贈与
 文字通り、親から子へ生前に贈与
 してもらうことですが、いくつか
 要件があって、その範囲内での贈
 与であれば、非課税となるため、
 うまく活用することで、相続税を
 軽減することができます。

 暦年贈与毎年110万円までと
 か、教育資金一括贈与1500万
 円まで、とか住宅取得資金贈与1
 000万円まで非課税なんかはよ
 く知られていますよね。

・不動産の購入
 不動産を購入することで、相続税
 の対象となる財産の圧縮を図るこ
 とが出来ます。

 例えば、1億円の預金がある場合、
 相続税の課税対象額は1億円ですが、
 不動産に換えておけば、土地は路線価、
 建物は固定資産税評価額をベースに
 計算するため、通常、相続税評価額
 は購入代金より低くなります。

 分譲マンションの場合、築年数な
 どの条件で異なりますが、相続税
 評価額が購入代金の半分程度とな
 ることもあります。

 現金1億円で分譲マンションを購
 入した場合、相続税評価額が50
 00万円になれば5000万円の
 資産圧縮が出来たことになりま
 す。

 お近くの不動産屋で(こころエス
 テートで)親に不動産を購入して
 もらいましょう!(^^)/

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