不動産ブログvol.40「小規模宅地の特例」
小規模宅地の特例
この「同居」にもいろいろありまして、ここで言う「同居」とは「亡くなられるまで同じ家で共に日常生活を送ること。」です。
いくつか注意点もあります。
・住民票のみ移していた。。。✕
実態として生活を共にしていなけ
れば、特例は適用できません。
・やむを得ない単身赴任で同居でき
ていない。。。。。。。。〇
もともと同居していて、単身赴任
で同居していなかった場合には特
例の適用は可能です。
・親が老人ホームに入居してた。〇
特例適用は認められますが、いく
つか条件があります。
①要介護認定を受けていた
②自宅を賃貸にしていない
③都道府県知事に届け出をしてい
る老人ホームであること
・介護のための一時的な同居。。✕
生活の拠点が別にあり、親とは一
緒に住んでいなかったが、介護の
ために一時的に同居していた、あ
るいは週末だけ通っていた場合な
どには特例は適用になりません。
・区分登記でない二世帯住宅。。〇
二世帯住宅で特例適用とするため
には区分登記(例えば2階部分を
親名義、1階部分を子の名義とし
て別々に登記していること。)さ
れていないことが条件になりま
す。建物構造による要件は法改正
により緩和されており、入り口も
居室も完全分離型の建物であって
も同居と認められます。
そして、いずれの場合であっても特例を適用する場合、親の自宅を相続税申告期限まで所有し、居住していなければなりません。
また、必要とされる同居の期間については法令上、特に定めは無いため、短期間の同居であったとしても特例は適用されます。
最後までお世話した人には法律も優しいようですね。(^^)/