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不動産ブログvol.40「小規模宅地の特例」

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小規模宅地の特例



相続税を軽減することができる、小規模宅地の特例ですが、適用には「同居」という要件があります。

この「同居」にもいろいろありまして、ここで言う「同居」とは「亡くなられるまで同じ家で共に日常生活を送ること。」です。

いくつか注意点もあります。

・住民票のみ移していた。。。✕
 実態として生活を共にしていなけ
 れば、特例は適用できません。

・やむを得ない単身赴任で同居でき
 ていない。。。。。。。。〇
 もともと同居していて、単身赴任
 で同居していなかった場合には特
 例の適用は可能です。

・親が老人ホームに入居してた。〇
 特例適用は認められますが、いく
 つか条件があります。
 ①要介護認定を受けていた
 ②自宅を賃貸にしていない
 ③都道府県知事に届け出をしてい
  る老人ホームであること

・介護のための一時的な同居。。✕
 生活の拠点が別にあり、親とは一
 緒に住んでいなかったが、介護の
 ために一時的に同居していた、あ
 るいは週末だけ通っていた場合な 
 どには特例は適用になりません。

・区分登記でない二世帯住宅。。〇
 二世帯住宅で特例適用とするため
 には区分登記(例えば2階部分を
 親名義、1階部分を子の名義とし
 て別々に登記していること。)さ
 れていないことが条件になりま
 す。建物構造による要件は法改正
 により緩和されており、入り口も
 居室も完全分離型の建物であって
 も同居と認められます。

そして、いずれの場合であっても特例を適用する場合、親の自宅を相続税申告期限まで所有し、居住していなければなりません。

また、必要とされる同居の期間については法令上、特に定めは無いため、短期間の同居であったとしても特例は適用されます。

最後までお世話した人には法律も優しいようですね。(^^)/

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