不動産ブログvol.104「売却依頼受けたけど、接道していないの?」
売却依頼受けたけど、接道していないの?
正確に言うと公道と該当地の間に細長い土地が挟まっています。
幅員4メートル以上の公道に、間口2メートル以上で接道していない場合は、再建築不可となり、土地の価格は大きく下落します。ヤバイかも、、、
細長い土地の地目は「公衆用道路」となっていますが、登記記録では所有者「小〇喜左衛門」大正6年!10月24日売買となっています。(^^)/
もう今更この人たち生きていないでしょうし、現在の所有者も分からない状態です。
早速、区役所へ行って相談です。
「この土地って再建築可能なんです
か?」
「大丈夫ですよ、『道路区域線標示
申請』をしていただければ、再建
築できますよ。」
「小〇喜左衛門さん(もう生きてい
ないだろうけど、)が後で、文句
言ってきたりしたら、、、」
「うちの区では所有者不明でも上記
の申請していただいて、道路との
境界線を本区が確認できれば、再
建築許可出すことになっています
から、大丈夫ですよ。」
おー、良かった〜!
ホント「再建築可か不可か?問題」の調査は不動産屋の調査の中で最も基本的なもので、最も大切なんですよね。
ということで、土地家屋調査士のお友達に具体作業をお願いした場合のお見積りを依頼して、一段落しました。
所有者不明土地ってけっこう身近に出てくるもんですねぇ。ちょっとヒヤッとしました。(^^)/